損保ジャパン日本興亜が自動車保険改定。仮免許運転中の事故は一律補償へ。
損保ジャパン日本興亜が自動車保険が改定し、仮免許で運転中の事故を一律で補償することとなりました。
仮免許でも事故の責任はドライバーにある
仮免許を取得すると「第一種免許を保持し、運転経験が通算3年以上の方」または「第二種免許保持者」の方を指導者として同乗させ、「仮免許練習中」のプレートを車両の前後につけることで、教習所の路上教習以外でも公道で運転することができます。
ですから、条件を満たす家族を同乗させて自宅の自動車で練習することも可能です。
さて、仮免許で運転中に事故を起こしてしまった場合、賠償責任義務を負うのはドライバーです。教習所の教官や同乗指導者がいてもハンドルを握っている方の責任となり、仮免だからといって賠償金の削減等はありません。
教習車で事故を起こしてしまったら教習所の保険で対応することが一般的なようですが(教習所によって異なるので一概には言えませんが)、自宅の車で事故を起こすと自宅の車が加入している自賠責保険や任意保険で対応します。
仮免許中の事故が自動車保険対象外になっているケースも。
そこで忘れがちなのが任意保険の「運転者限定特約」や「運転者年齢条件特約」です。任意保険加入者の中には保険料を抑えるために運転者の範囲を限定している方も多いと思います。
運転者の範囲を限定していると、仮免練習中に事故を起こしてしまった場合に「運転者の範囲から外れていて保険が使えない」なんて恐ろしい事態が起こることも考えられます。例えば親の年齢に合わせた契約であれば、子供は補償対象外となるでしょう。
仮免練習の前に運転者の範囲を適切に変更すれば問題のですが、運転者の範囲を広げれば保険料も上がりますし「一度や二度の練習なら問題ないだろう」と考えて、運転者の範囲をそのままにしている方もいるかもしれません。
そうなると、無保険で運転しているのと同じになります。何も無ければ良いですが、万が一のときのことを考えると怖いですね。自宅の車は教習車のように助手席にブレーキも無いですしね。
運転者範囲変更漏れサポート特約の改定で仮免許も対象に!
さて、損保ジャパン日本興亜は自動車保険の改定により「仮免許運転中の事故を一律に補償」とのことですが、具体的には「運転範囲変更漏れサポート特約の改定」です。
この特約は簡単に言えば、「新たな被保険者(運転者範囲外)が増えた場合、30日以内に運転者範囲の変更手続きを行えば手続き完了前の事故も補償される特約」で、「運転者限定特約」や「運転者年齢条件特約」が付帯された契約に自動付帯されます。
「新たに記名被保険者の配偶者や同居の親族になった方」や「新たに免許を取得した記名被保険者の家族」を救済するための特約なのですね。
自動車保険改定前は、仮免許取得に関しては「新たな免許取得者」としてみなされず救済の対象外だったのですが、今回の改定で仮免許取得者も救済されることが明記されました。
無条件で仮免許が補償されるのではなく、適切な手続きは必要なのでご注意ください。
※所定の期間内に手続きが完了しなくても、被害者救済の観点から対人・対物賠償保険に関しては補償されます。
適切な運転者の範囲変更をお忘れなく!
自動車保険は、事故でもない限り更新時期まで内容を見直さない方が多いと思います。「運転者範囲変更漏れサポート特約」は、手続き漏れが多いからできた特約かもしれませんね。
特約での救済措置はありますが、本来は運転者の範囲が変更された時点で早急に手続きが必要です。忘れずに手続きしましょう!
(以下はニュース記事からの抜粋です)
車の事故、仮免も補償 損保ジャパン、今月から
損害保険ジャパン日本興亜は、新しく契約する自動車保険で、仮免許運転中の事故を一律に補償する。従来の自動車保険では契約変更などが必要だったが、1月以降の契約はすべて仮免許運転中の事故にも保険を適用する。